介護職の求人票を見ると、「夜勤手当1回6,000円」「夜勤手当月4回を含む」など、書き方が職場ごとに違います。比較するときは、金額だけでなく、何時間の勤務に対する手当なのかを確認することが大切です。
夜勤手当と深夜割増は同じではない
深夜割増は、原則として22時から翌5時までに働いた時間に対する法定の割増です。厚生労働省の案内では、通常の賃金に対して25%以上を加算するとされています。
一方の夜勤手当は、勤務先が夜勤1回ごとに定める手当です。求人票上の夜勤手当に深夜割増相当がどう反映されているかは、給与規程や雇用契約で確認する必要があります。
確認する質問
「夜勤手当とは別に、22時〜5時の深夜割増が給与明細に付きますか?」と採用担当へ聞くと整理しやすくなります。
「夜勤手当とは別に、22時〜5時の深夜割増が給与明細に付きますか?」と採用担当へ聞くと整理しやすくなります。
求人票で見る5項目
| 項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 夜勤手当 | 1回いくらか、月給に何回分を含むか |
| 勤務時間 | 入り・明けの時刻、拘束時間 |
| 休憩・仮眠 | 合計時間と、実際に取得できる体制か |
| 夜勤人数 | 1人夜勤か、複数名か |
| 超過分 | 想定回数を超えた夜勤の手当 |
月収差の計算例
夜勤手当が1回6,000円で月5回なら、夜勤手当は月3万円、年間36万円です。1回あたり1,000円の差でも、月5回なら年間6万円の差になります。
ただし、基本給が低いと賞与や昇給の土台が小さくなる場合があります。「月給総額」だけでなく、基本給と手当を分けて比較してください。
まとめ
夜勤手当は、1回の金額、夜勤回数、拘束時間をセットで見ます。深夜割増を別に受け取るか不明な場合は、計算機で二重加算せず、勤務先へ確認するのが安全です。