介護職の求人票を見ると、「夜勤手当1回6,000円」「夜勤手当月4回を含む」など、書き方が職場ごとに違います。比較するときは、金額だけでなく、何時間の勤務に対する手当なのかを確認することが大切です。

夜勤手当と深夜割増は同じではない

深夜割増は、原則として22時から翌5時までに働いた時間に対する法定の割増です。厚生労働省の案内では、通常の賃金に対して25%以上を加算するとされています。

一方の夜勤手当は、勤務先が夜勤1回ごとに定める手当です。求人票上の夜勤手当に深夜割増相当がどう反映されているかは、給与規程や雇用契約で確認する必要があります。

確認する質問
「夜勤手当とは別に、22時〜5時の深夜割増が給与明細に付きますか?」と採用担当へ聞くと整理しやすくなります。

求人票で見る5項目

項目確認内容
夜勤手当1回いくらか、月給に何回分を含むか
勤務時間入り・明けの時刻、拘束時間
休憩・仮眠合計時間と、実際に取得できる体制か
夜勤人数1人夜勤か、複数名か
超過分想定回数を超えた夜勤の手当

月収差の計算例

夜勤手当が1回6,000円で月5回なら、夜勤手当は月3万円、年間36万円です。1回あたり1,000円の差でも、月5回なら年間6万円の差になります。

ただし、基本給が低いと賞与や昇給の土台が小さくなる場合があります。「月給総額」だけでなく、基本給と手当を分けて比較してください。

まとめ

夜勤手当は、1回の金額、夜勤回数、拘束時間をセットで見ます。深夜割増を別に受け取るか不明な場合は、計算機で二重加算せず、勤務先へ確認するのが安全です。

自分の条件で月収を計算する

参考

厚生労働省「アルバイトの深夜割増について」